のぼりを作ってみようかな?というあなたに

安定感がのある袋縫い加工のぼりについて

のぼり製作のヒント

袋縫い仕上がりのぼり

のぼりは、L字型になったポールを台として旗を飾ることになるのですが、一般的には幅が2センチから3センチ程度のチチテープと呼ばれるものを
輪にして旗に縫い付け、その輪をポールに通すことになります。

チチテープの本数を増やすことによって安定させることができますが、 しっかりとした安定性を求めるのであれば、テープをたくさん重ねるよりも
袋縫い加工が役立ちます。 のぼりの4辺のうち、ポールにかけたい縦と横の2辺の生地をそのまま延長して 袋状に縫われており、その間にポールを
通すことになります。

チチテープよりも一回り大きい仕上がりに見せることができて 高級感があるというメリットがあり、また安定性が良いことも 最大のメリットとなります。
強い風が吹いても、チチテープの場合にはありがちな巻き上がりもありません。

また、ポールに通すときにも一つ一つのテープを通すという手間もなく、 準備に手間取らないという利点も持っています。

のぼり製作の際には、デザインにばかり力を注いでその他の仕様にまでこだわらないという人も多いものです。
しかし、せっかく良いデザインで作ってもらえたとしても、耐久性がなければ 雨や風によって布が裂けたり、地面に落ちてしまったりすることもあり、
状態がひどければ置いておかない方がまだいいということにもなってしまいます。

のぼり制作では、作ったものを状態良く効果的にアピールできるような 細部の作りにも着目して作ってみるといいでしょう。

のぼりの配置は慎重に

手軽に宣伝をしたい、そんなときに効果的なのがのぼりではないでしょうか。

作るのも簡単で、通りかかる人全てに見てもらうこともできる なんとも便利なグッズです。 しかし、どこに配置してもよいというわけではありません。
場合によっては違反になることもあり、置く場所は慎重に決めなければならないのです。 外を歩いているとのぼりを見かけることは案外多いのでは
ないでしょうか。

しかしお店の敷地内に置かれているものもあれば、全く関係のなさそうな場所に 置かれていることもあるはずです。
何気なく置かれていますが、実は法律に触れることもあるので注意しましょう。 違反になる置き場所の1つは道路です。 道路は県、または国が保有する
敷地となっています。 そのため道路上に広告を配置するのはいけないということが道路交通法で定められているのです。

道路上で宣伝したいという場合でも、許可をとれば問題ありません。 許可の取り方としては、道路使用許可を警察署で申請するか、道路占用許可を
役所で申請することになります。

では、申請を得た場合はどこに置いてもよいのでしょうか。

のぼり設置不可地域

ここからも注意が必要で、申請したからといってどこでも置いていいわけではありません。 条例で定められている以下の場所は禁止されています。
1つは消火栓の上と排水口、下水道の上です。

また、通行する人の邪魔になる場所や、ドライバーの視界が妨げられる所は禁止されています。
このような場所に配置した場合、注意勧告を受けることもあるので気をつけてください。